公正証書遺言の詳細
公正証書とは、
公証役場の公証人が認証した契約書や遺言書などの公文書を言います。
遺言の方法として普通に利用されるのは、公正証書遺言と自筆証書遺言ですが、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて、はるかに優れた点が多いので、遺言書全体に占める公正証書遺言の割合は極めて高く、かつ年々増加しています。
公正証書遺言の主な効用
1、公証人が遺言者と十分に話し合って作成されますので、遺言者の真意、遺言の内容について、法律的疑義を残すことがなく、最も確実な方法による遺言といえます。
2、公正証書遺言の原本は、公証役場に半永久的に厳重に保管されるため、紛失や変造の恐れがありません。
3、自筆証書遺言または秘密証書遺言と異なり、遺言者の死亡後に家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
4、その遺言公正証書により、すぐに登記等の手続きができます。
公正証書遺言の作成手続き
公正証書遺言は、公証人が2人以上の証人の立会いのもとに、遺言者から直接遺言の内容を聞き取ってこれを筆記した後、遺言者及び証人に読み聞かせるなどして正確であるかどうかを確認します。
間違いのないことを確認した後、遺言者、証人が署名押印し、さらに公証人が署名押印して作成されます。(なお、遺言者が署名できない時は、公証人がその署名を代筆することもできます)
公正証書遺言は、遺言者が公正役場まで出向いて作成するのが一般的ですが、遺言者が病気等で出向くことができない時は、公証人が遺言者の自宅や病院まで出張して作成するこtもできます。
公正証書遺言の作成を依頼する時に必要な資料
1、遺言者の印鑑証明書
2、財産をもらう人が相続人の場合は、戸籍謄本、その他の場合は住民票
3、遺産が不動産である場合は、土地・建物の登記簿謄本、及び固定資産評価証明書
4、証人2人の住所・氏名・生年月日・職業を記載したメモ、住民票等
*以上の他にも、遺言内容によって必要となる書類などがあります。
当事務所では、公正証書による遺言作成についてもお手伝いさせていただいています。遺産分割をめぐる親族間の紛争を未然に防ぐためにも、公正証書遺言の活用をしましょう。
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