新会社法による会社組織/独立起業ヘルプ情報 |
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・合名会社 ・合資会社 ・合同会社 ・株式会社
合名会社合名会社は、会社組織の中でも最も原始的な作りの会社で、2名以上の「無限責任社員」で構成されている会社です。設立手続きが簡単で 、取締役・監査役などの機関を作らなくてもよく、皆で話し合って決めることができるという運営の自由度の高さが特徴です。
合資会社合資会社は、ともに1人以上の無限責任社員と有限責任社員によって構成され、有限責任社員とは、その事業の経営には参加することはできない、またはしたくないという場合、出資だけの形で参加する社員のことです。 有限責任社員は、会社の債務に対して間接的、かつ出資額を限度として責任を負い、たとえ会社が倒産しても私的財産によって責任を負う必要はありません。 合資会社が合名会社と違う点は、この有限責任社員がいることで、それを除けば合名会社と同じです。 合同会社合名、合資会社は出資する人と経営者が同じですので、取締役・監査役など経営のための機関を作らなくてもよく、運営の自由さが特徴です。しかし、社員は基本的に無限責任を負いますのでリスクが高い面があります。 ここで今回の会社法で登場したのが、社員が有限責任のメリットを享受でき、さらに比較的自由に内部組織や利益配分のルールなどを決められる、設立手続きが簡単というメリットもあります。この点は、従来の合名会社や合資会社と同様です。 つまり、合同会社は、 株式会社のメリット「有限責任」と、合名会社・合資会社のメリット「会社運営の自由度が高く、組織もシンプルで設立費用も安い」を、両方備えた会社組織である言えます。 株式会社事業を開始する際、多額の資金を必要とする場合、多くの人から出資を募るために株式を発行し、それによって集めた資金で事業を行う法人を株式会社と言います。 経営者と出資者が別人でも構わないため、ビジネスの実力がある人は、自己資金が少なくとも、株式発行により資金を集めて事業を行うことができます。 株式会社は、一般的に信用性が高く、資金調達、人材の確保もしやすいなどさまざまなメリットがあります。 4つの会社組織の中で圧倒的に多いのが株式会社で、新会社法の施行により、「取締役が1人、資本金1円で設立できる」、「以前より手続きが簡略化」となったため設立がしやすくなりました。
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