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独立起業に必要な届出

独立起業に必要な届出一覧法人を設立する場合には設立に関する届出、個人事業の場合は税務署等への届出が必要になります。

また従業員がいる場合は、社会保険関係に関する届出が必要となります。

ここでは、会社を設立する場合に必要な届出の種類を見てみましょう。


所轄税務署へ

法人設立届出書 設立から2ヶ月以内
青色申告の承認申請書 設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日のいずれか早い日の前日
たな卸し資産の評価方法の届出書  
減価償却資産の償却方法の届出書 設立事業年度の確定申告の提出期限まで
有価証券の評価方法の届出書 取引事業年度の確定申告の提出期限まで
給与支払事務所等の開設届出書 開設した日から1ヶ月以内
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書 適用をうけようとする月の前月の末日まで
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号) 速やかに
消費税課税事業者選択届出書(第1号) 新規法人設立の場合には設立事業年度の末日まで
消費税簡易課税制度選択届出書(第24号) 新規法人設立の場合には設立事業年度の末日まで
消費税課税期間特例選択届出書(第13号) 新規法人設立の場合には特例を受けようとする短縮に係る課税期間の末日まで

公証役場へ

定款認証 会社設立の時

法務局へ

会社設立登記申請書 創立総会終結日より2週間以内

都道府県税事務所

法人設立申告書 設立した日から15日以内(東京都の場合)

市町村役場

事業開始等申告書 設立した日から15日以内(東京都の場合)

社会保険事務所へ(個人・法人共通)

健康保険・厚生年金保険新規適用届 適用事業所になった時から5日以内
新規適用事業所現況届 適用事業所になった時から5日以内
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 事実(資格取得等)の日から5日以内
健康保険被扶養者届 事実(資格取得等)の日から5日以内

労働基準監督署へ(個人・法人共通)

労働保険保険関係成立届 保険関係成立日の翌日から10日以内
労働保険概算保険料申告書 保険関係成立日から50日以内
労働保険代理人選任届 速やかに
就業規則届 常時10人以上の労働者を使用するとき

公共職業安定所へ(個人・法人共通)

雇用保険適用事業所設置届 事実のあった日の翌日から10日以内
雇用保険被保険者資格取得届 採用月翌月10日まで



※この他にも許認可が必要な業種については、そのために必要な届出や、消防署や郵便局、税関等に届出が必要になる場合もあります。下の無料小冊子に一覧がありますので、ご希望の方はご請求ください。


独立起業ヘルプもくじ
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創業計画(事業計画) 個人事業と会社組織 新会社法による会社組織
会社設立の流れ 独立起業に必要な届出 募集・採用のポイント
資金調達・融資 創業に対する支援 独立起業後について


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