経営改善計画の策定支援

武藤和義税理士事務所・武藤会計事務所/千葉県船橋市中小企業・個人事業主の経営を総合サポート

経営改善計画策定支援


平成21年12月1日より、施行された中小企業金融円滑法により、金融機関からの借入金につき、返済条件の緩和(元金の一時返済猶予など)を受けている場合には、1年以内に経営改善計画(実抜計画)の策定が求められます。

当事務所では、TKCシステムを活用し、経営改善計画の策定を支援しております。

1、中小企業金融円滑法のポイント

平成21年12月1日より、施行された中小企業金融円滑法について、そのポイントを分かりやすく解説します。


中小企業金融円滑法のポイントはこちら

 

2、中小企業金融円滑法の期限の再延長等について

平成25年3月31日まで再延長される模様・・・・・・・?


中小企業金融円滑法の期限の延長等についてはこちら

 

3、金融機関からの信頼を高める「経営改善計画」の策定

金融機関からの信頼を高める「経営改善計画」の策定について、当事務所の支援業務、システムの内容をご紹介します。


経営改善計画の策定支援のご紹介はこちら

 


当事務所では、経営改善計画策定の支援業務を行っております。どうぞ、お気軽にお問合せください。
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