有限会社の廃止/会社法のポイント |
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新会社法のポイント
有限会社の廃止これまでの会社に関する規定では、有限会社は会社運営に関する規定は少なく、株式会社と比べて柔軟な運営をすることができました。 このため、少数の出資者からなる規模の小さな会社は、有限会社の制度を利用することが想定されていました。 しかし、実際には、有限会社は株式会社に比べて信用力が劣るという認識などから、小規模の企業であっても株式会社の制度を選択することも多く、制度と現実がかけ離れたものになっていることが指摘されていました。 このような状況をふまえ、新会社法では有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化し、今後、有限会社を新設することはできなくなります。 ただし、既存の有限会社については、「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号を使用することが認められるなど、これまでの規律を維持するための経過措置が設けられています。 さらに、株式譲渡制度会社へ移項することで、株式会社でありながら、これまでの有限会社に準じた簡易な規制を選択することができるようになります。 ■既存の有限会社は新会社法施行後も有限会社の名称と実態を変えないで会社を存続させたいというニーズに配慮して、新会社法では特例有限会社制度が設けられました。 既存の有限会社は、新会社法の施行により、株式会社として存続 することになり(この会社を特例有限会社といいます。 )、そのための定款変更や登記申請等は特段必要ありません。 また、特例有限会社としての存続期間について、特に制限は定められていません。 ■特例有限会社から通常の株式会社への移行特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには、次の手続きが必要になります。
2、特例有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記
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