有限会社の廃止/会社法のポイント

武藤和義税理士事務所・武藤会計事務所/千葉県船橋市中小企業・個人事業主の経営を総合サポート

新会社法のポイント

新会社法とは    
有限会社の廃止
   特例有限会社
株式会社の機関設計
  株式譲渡制限会社とは
会計参与制度
役員報酬・役員賞与
相続人に対する売渡請求
自己株式の機動的取得
会社設立手続の簡素化
   最低資本金制度の撤廃
   類似商号規制の廃止
   払込金保管制度の廃止

有限会社の廃止

これまでの会社に関する規定では、有限会社は会社運営に関する規定は少なく、株式会社と比べて柔軟な運営をすることができました。

このため、少数の出資者からなる規模の小さな会社は、有限会社の制度を利用することが想定されていました。

しかし、実際には、有限会社は株式会社に比べて信用力が劣るという認識などから、小規模の企業であっても株式会社の制度を選択することも多く、制度と現実がかけ離れたものになっていることが指摘されていました。

このような状況をふまえ、新会社法では有限会社制度を廃止して株式会社制度に一本化し、今後、有限会社を新設することはできなくなります。

ただし、既存の有限会社については、「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号を使用することが認められるなど、これまでの規律を維持するための経過措置が設けられています。

さらに、株式譲渡制度会社へ移項することで、株式会社でありながら、これまでの有限会社に準じた簡易な規制を選択することができるようになります。

■既存の有限会社は

新会社法施行後も有限会社の名称と実態を変えないで会社を存続させたいというニーズに配慮して、新会社法では特例有限会社制度が設けられました。

既存の有限会社は、新会社法の施行により、株式会社として存続 することになり(この会社を特例有限会社といいます。 )、そのための定款変更や登記申請等は特段必要ありません。

また、特例有限会社としての存続期間について、特に制限は定められていません。


特例有限会社の詳細
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■特例有限会社から通常の株式会社への移行

特例有限会社から通常の株式会社へ移行するには、次の手続きが必要になります。


1、商号を「株式会社」の文字を用いたものに変更する旨の定款変更の株主総会決議

2、特例有限会社についての解散の登記及び商号変更後の株式会社についての設立の登記




当事務所では、関与先企業様に対して、有限会社から株式会社への移行サポートも行っております。どうぞお気軽にお問合せください。

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【参考文献】

よくわかる中小企業のための新会社法33問33答