株式譲渡制限会社/新会社法のポイント |
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新会社法のポイント
株式譲渡制限会社とは株式譲渡制限会社とは、 (1) すべての株式の譲渡について、
譲渡制限には、売買のほかに贈与も含まれ、この際も、基本的には取締役会などの承認が必要になります。 ■注意事項(1)について 株式譲渡制限会社とは、「すべての株式」の譲渡を制限している株式会社です。種類株式を用いて一部の株式のみ譲渡制限している場合は、株式譲渡制限会社に該当しません。 (2)について 「会社の承認」とは、原則として取締役会における承認を指しますが、定款で別段の定めを置くことも可能です。 また、株式譲渡制限会社では取締役会を設置しないことも可能なので、その場合の承認機関は原則として株主総会となります。 (3)について 株式の譲渡制限の定めを定款に置くためには、株主総会の特殊決議(議決権を有する株主の半数以上、かつ当該株主の議決権の3分の2以上の賛成)が必要となります。
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