会計参与制度/新会社法のポイント |
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新会社法のポイント
会計参与制度これまで、中小企業における会計監査は主に監査役が担当していましたが、監査役には資格条件がないこともあり、名目的な監査役が設置されているのみの会社が多数存在していました。 金融機関からの融資を受ける際など、中小企業にとって決算書(計算書類)の信頼性の確保は重要な問題ですが、会計のチェックができる専門知識を持った人を雇ったり、公認会計士、監査法人からなる会計監査人監査を受けることはコストが高くつきます。 そこで、過大な負担がなく決算書の信頼性を高めるための制度として、会計参与制度が導入されることになりました。
■会計参与の詳細【会計参与の設置】 任意であるが、設置した場合は、その旨および氏名または名称の登記が必要 【会計参与の職務】 1、計算書類作成 【会計参与の資格】 税理士(税理士法人を含む)または公認会計士(監査法人を含む) 【会計参与の兼任】 会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等との兼任不可。顧問税理士が会計参与となることは可能 【会計参与の選任】 株主総会で選任 【会計参与の任期・報酬】 取締役と同様の規定に従う(任期は原則2年、株式譲渡制限会社では定款の定めにより10年まで延長が可能) 【会計参与の責任】 社外取締役と同様の責任を負う。 1、会社に対する過失責任、株主代表訴訟の対象。ただし、損害賠償額については、株主総会決議などの一定の要件を満たせば、報酬の2年分までに制限することが可能。 2、第三者に対する重過失責任
当事務所では、会計参与制度の導入をご検討の企業様よりのご相談も承っております。どうぞお気軽にお問合せください。 |
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