会計参与制度/新会社法のポイント

武藤和義税理士事務所・武藤会計事務所/千葉県船橋市中小企業・個人事業主の経営を総合サポート

新会社法のポイント

新会社法とは    
有限会社の廃止
   特例有限会社
株式会社の機関設計
  株式譲渡制限会社とは
会計参与制度
役員報酬・役員賞与
相続人に対する売渡請求
自己株式の機動的取得
会社設立手続の簡素化
   最低資本金制度の撤廃
   類似商号規制の廃止
   払込金保管証明の廃止

会計参与制度

これまで、中小企業における会計監査は主に監査役が担当していましたが、監査役には資格条件がないこともあり、名目的な監査役が設置されているのみの会社が多数存在していました。

金融機関からの融資を受ける際など、中小企業にとって決算書(計算書類)の信頼性の確保は重要な問題ですが、会計のチェックができる専門知識を持った人を雇ったり、公認会計士、監査法人からなる会計監査人監査を受けることはコストが高くつきます。

そこで、過大な負担がなく決算書の信頼性を高めるための制度として、会計参与制度が導入されることになりました。


会計参与とは、取締役と共同して計算書類の作成・説明・開示等を行う会社内部の機関で、税理士・公認会計士等の会計専門家からなり、主に会計監査人が設置されない中小企業において決算書の信頼性の向上を図ることが期待されています。

■会計参与の詳細

【会計参与の設置】

任意であるが、設置した場合は、その旨および氏名または名称の登記が必要

【会計参与の職務】

1、計算書類作成
2、株主総会における説明
3、計算書類の保存(5年間)
4、株主・債権者への開示、その他

【会計参与の資格】

税理士(税理士法人を含む)または公認会計士(監査法人を含む)

【会計参与の兼任】

会社または子会社の取締役、執行役、監査役、会計監査人等との兼任不可。顧問税理士が会計参与となることは可能

【会計参与の選任】

株主総会で選任

【会計参与の任期・報酬】

取締役と同様の規定に従う(任期は原則2年、株式譲渡制限会社では定款の定めにより10年まで延長が可能)

【会計参与の責任】

社外取締役と同様の責任を負う。

1、会社に対する過失責任、株主代表訴訟の対象。ただし、損害賠償額については、株主総会決議などの一定の要件を満たせば、報酬の2年分までに制限することが可能。

2、第三者に対する重過失責任





当事務所では、会計参与制度の導入をご検討の企業様よりのご相談も承っております。どうぞお気軽にお問合せください。
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【参考文献】

よくわかる中小企業のための新会社法33問33答