役員報酬・役員賞与/会社法のポイント |
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新会社法のポイント
役員報酬・役員賞与これまで、役員賞与は、決算後に行われる利益処分の手続きをもって支給され、費用計上されないのが一般的でした。しかし、新会社法では、役員賞与は職務執行の対価と位置づけられ、役員報酬と同様に費用計上することになりました。このような変化を受けて、平成18年の税制改正において、税務面における役員報酬・役員賞与の取り扱いも全面的に見直され、役員報酬も賞与も「役員給与」としてひとくくりにされます。 ■これまでの取り扱い従来は、役員に対する給与を「役員報酬」と「役員賞与」、「役員退職給与」に区分し、次のような規定が設けられていました。
※1 不相当に高額な部分は損金不算入
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役員給与 <役員報酬、役員賞与など、法人が役員に対して支給する給与> |
| ※法人が役員に与える経済的利益(債務免除、無利息貸付け等)を含む ※役員退職給与を除く ※一定の新株予約県によるものを除く ※使用人兼務役員に支給する給与のうち、使用人としての職務に対するものを除く |
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役員給与のうち、以下の3つに該当する給与が損金に算入されます
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| 損金算入が認められる役員給与 | 要件 |
| 定期同額給与 | ・支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとであること。 ・その支給時期における支給額が事業年度を通じて原則同額であること。 ・事前の定めがあること(議事録の作成) |
| 事前確定届出給与 | ・支給時期、支給額があらかじめ定められており、その内容に関する届出書を所轄税務署長に提出していること。 |
| 利益連動給与 | ・同属会社には認められない(損金算入できない) ・業務執行役員の全てに支給すること。 ・算定方法が有価証券報告書に記載される利益に関する指標を基礎とした客観的なものであること。 ・支給限度額が定められていること ・全ての業務執行役員について算定方法が同じであること等 |
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ただし、不相当に高額な部分は損金不算入
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| 役員退職給与はどうなる? | 不相当に高額な部分を除き、損金算入 |
| 使用人兼務役員に支給する給与のうち、使用人としての職務に対するものはどうなる? | 1、使用人としての職務に対する賞与で、他の使用人への賞与の支給時期と異なる時期に支給されたものは損金不算入 2、上記1の賞与以外の使用人分給与については、不相当に高額な部分を除いて損金算入 |
この改正により、今まで損金にできなかった役員賞与について事前確定届出給与として損金計上できる道が開かれたとともに、今までどちらかというと柔軟な取り扱いだった役員報酬の損金計上に厳格な条件が設定されました。
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