最低資本金制度の撤廃/会社法のポイント |
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新会社法のポイント
最低資本金制度の撤廃■最低資本金制度とは?最低資本金制度とは、商法に基づいて株式会社や有限会社を設立する際、設立時より常に資本金として計上しておくべきとする資本金額規制のことです。 これは株主が、出資の金額の範囲でしか債権者に対して直接的な責任を負わない有限責任であることから一定額以上の資金を会社に留保させることにより、債権者保護を図ることを目的として設けられたもので、株式会社の場合1000万円、有限会社の場合300万円以上の資本金がなければなりませんでした。 新会社法では、最低資本金制度が撤廃されたため、資本金1円でも会社を設立することができます。 ■最低資本金制度の背景とは?最低資本金の撤廃には、次のような背景があります。 1、開廃業率の逆転による創業円滑化の必要性。 2、ネットビジネス等、少額資産で営業可能な業種の拡大。 3、債権者保護のためには、設立時の出資金である資本金の額よりも、会社の財産状況の適切な開示、会社財産の適切な留保等の方が重要であること。
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