類似商号規制の廃止/会社法のポイント |
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新会社法のポイント
類似商号規制の廃止旧商法では、「 同一の市町村 」において、「 同一の営業 」のため、「 同一又は類似の商号 」の登記がすでにされているときは、その商号は使えないことになっています。これを類似商号規制と呼んでいます。 そのため、会社を設立する時は、商号と本店・目的を決めた段階で、本店所在地を管轄する法務局で、同一市町村に同一営業の類似商号が登記されているかどうか調査する必要がありました。 ■類似商号規制の目的類似商号規制 の目的は、既存の会社の利益を保護することや、市場の混乱を防ぐといったことであったと言えますが、同一市町村内に限って規制することの合理性や、類似商号規制が会社の設立や本店の移転等の手続を煩雑にしていることなどの弊害から、新会社法では、 類似商号規制を廃止するとともに、会社の目的の柔軟な記載が認められます。 これにより会社設立の手続きは、大幅に簡素化されましたが、ただし「 不正競争防止法 」により、不正の目的で同一又は類似の商号を使用することは禁じられます。
■不正目的の商号使用の防止新会社法施行後は、次のような方法により不正目的の商号使用の防止を図ることとなっています。 1、同一住所、同一商号の登記の禁止(目的の如何を問わない) 2、新会社法・不正競争防止法の規定により、不正目的の商号使用の差止め、損害賠償請求が可能。
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