払込金保管証明制度の廃止/会社法のポイント

武藤和義税理士事務所・武藤会計事務所/千葉県船橋市中小企業・個人事業主の経営を総合サポート

新会社法のポイント

新会社法とは    
有限会社の廃止
   特例有限会社
株式会社の機関設計
  株式譲渡制限会社とは
会計参与制度
役員報酬・役員賞与
相続人に対する売渡請求
自己株式の機動的取得
会社設立手続の簡素化
   最低資本金制度の撤廃
   類似商号規制の廃止
   払込金保管証明の廃止

払込金保管証明制度の廃止(一部廃止)

これまで、会社を設立するときは、銀行等に資本金とするお金を預けて「資本金を保管しています」という証明書を発行してもらわなければなりませんでした。この証明書を「払込金保管証明書」といいます。

しかし、実際には銀行などの払込み取扱機関で払込金保管証明書の発行手続に時間がかかったり、場合によっては払い込みを拒否されたり、また預け入れたお金をすぐには使えないといったデメリットが多くあり、新規の会社設立のネックになっていました。

このような問題に対応するため、新会社法では、発起設立の場合には払込金保管証明が不要となり、会社設立がスピーディーに行えるようになりました。

■発起設立と募集設立

株式会社の設立には、次の2通りの方法があります(実務上は発起設立の方法が多い)。


発起設立: 発起人だけで会社を設立させるもので、設立に際して発行する株式の全部を発起人が引き受ける方法。小規模会社の設立に適している。
募集設立: 発起人以外からも出資者を集めて会社を設立するもので発起人は設立に際して発行する株式の一部だけを引き受け、残りは他の株主を募集する方法。 大規模な会社の設立に適している。

 

新会社法では、発起設立の場合には「 払込金保管証明 」が不要となり、払込金保管証明書にかえて「残高証明等」でよいことになりました。

これにより会社設立の時間、費用が大幅に節約できることになります。

ただし、募集設立の場合は現行どおり「払込金保管証明書」が必要となっています。



新会社法による会社設立については、「独立起業ヘルプ情報」にも詳しい情報がございますので、合わせてご覧ください。

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【参考文献】

よくわかる中小企業のための新会社法33問33答