払込金保管証明制度の廃止/会社法のポイント |
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新会社法のポイント
払込金保管証明制度の廃止(一部廃止)これまで、会社を設立するときは、銀行等に資本金とするお金を預けて「資本金を保管しています」という証明書を発行してもらわなければなりませんでした。この証明書を「払込金保管証明書」といいます。 しかし、実際には銀行などの払込み取扱機関で払込金保管証明書の発行手続に時間がかかったり、場合によっては払い込みを拒否されたり、また預け入れたお金をすぐには使えないといったデメリットが多くあり、新規の会社設立のネックになっていました。 このような問題に対応するため、新会社法では、発起設立の場合には払込金保管証明が不要となり、会社設立がスピーディーに行えるようになりました。 ■発起設立と募集設立株式会社の設立には、次の2通りの方法があります(実務上は発起設立の方法が多い)。
新会社法では、発起設立の場合には「 払込金保管証明 」が不要となり、払込金保管証明書にかえて「残高証明等」でよいことになりました。 これにより会社設立の時間、費用が大幅に節約できることになります。 ただし、募集設立の場合は現行どおり「払込金保管証明書」が必要となっています。
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