相続人等に対する売渡請求/会社法のポイント

武藤和義税理士事務所・武藤会計事務所/千葉県船橋市中小企業・個人事業主の経営を総合サポート

新会社法のポイント

新会社法とは    
有限会社の廃止
   特例有限会社
株式会社の機関設計
  株式譲渡制限会社とは
会計参与制度
役員報酬・役員賞与
相続人に対する売渡請求
自己株式の機動的取得
会社設立手続の簡素化
   最低資本金制度の撤廃
   類似商号規制の廃止
   払込金保管制度の廃止

相続人等に対する売渡請求

相続による株式の分散を防ぐことで、より円滑な事業承継が可能に!

これまで、株式を譲渡制限株式とした場合でも、相続や合併等の事由による株式の移転は制限できなかったため、会社にとって好ましくない者に株式が分散することを阻止できませんでした。

新会社法では、定款で定めることにより、会社が相続等で移転した譲渡制限株式について売渡請求を行うことが可能になったため、会社の経営を安定させることができるようになります。

■会社が売渡請求を行う際の注意点

この制度を活用するには、次のような注意点があります。

請求期限: 相続等があったことを知った日から1年以内に、株主総会の特別決議(総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、かつその議決権の2/3以上の賛成)を経て請求する必要があります。
売買価格: 株式の売買価格は当事者間の協議によりますが、協議が整わない場合、裁判所に売買価格決定の申立てができます。ただし、申立ては売渡請求の日から20日以内に行う必要があります。
財源規制: 剰余金分配可能額を超える買取りはできません。




当事務所では、関与先企業様に対して、事業継承、相続、売り渡し請求等に関するアドバイスも行っております。どうぞお気軽にお問合せください。

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【参考文献】

よくわかる中小企業のための新会社法33問33答