新公益法人移行について


平成20年12月1日、公益法人制度関連三法が施行されました。
公益法人制度改革の仕組みや新公益法人移行について準備しておく事、当事務所の支援業務等をご案内いたします。
【参考サイト】
国・都道府県公式 公益法人行政統合情報サイト
公益法人infomation
公益法人制度の改革と移行

(1)認定基準の詳細

1、定款の内容が法律に適合すること。
2、認定法5条各号に適合すること。
(1)公益も気的事業が主たる目的であること。
A.別表に掲げる種類の事業に該当していること。
B.不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するものであること。
イ、受益の機会の公開・・・・一般に開かれているか(共益を除く趣旨)
ロ、審査・選考が公正に行われているか。
ハ、業界団体の販売促進・共同宣伝になっていないか。
ニ、事業の質の確保・・・専門家が適切に関与しているか。
(2)経理的基礎や技術的能力があること。
A.財政基盤の明確化
B.経理処理・財産管理の適正性
C.情報開示の適正性
D.専門知識
(3)特別な利益を与えないこと。
A.社員、評議員、理事、幹事、使用人など
B.会社経営者、特定の個人、特定の団体など
(4)収支相償であること。
A.最初に公益目的事業の区分ごとに判断し、次に全体で判断する。
B.余剰が出る場合は、他の区分への振替は出来ない。
(5)公益目的事業比率が50%以上であること。
A.事業費とは法人の事業の目的のために要する費用。
(16年基準では、事業の目的のために直接要する費用で
管理費以外のものになっていた。)
B.管理費とは法人の事業を管理するため、毎年度経常的に要する費用。
(6)財産規制がある。
A.自動的に公益目的事業財産となるもの。
B.法人自ら定めて公益目的事業財産となるもの。
C.遊休財産額。
D.認定が取消されたとき。
(7)親族等、他の同一団体の理事、幹事について3分の1を超えないこと。
(8)収支事業等を行う場合、公益目的事業の実施に支障をきたさないこと。
(9)不当に差別的な条件、取扱いをしない。
A.社員資格の得喪
B.議決権と会費
(10)理事会(評議員会)を置いていること。
(11)役員、評議員の報酬等が、民間業者に比べて不当に高くないこと。
など

(2)認可基準の詳細

1、定款の内容が法律に適合すること。実施事業等は定款に位置づける必要あり。
A.認定法の公益目的事業
B.認定法の特定寄附
C.継続事業
2、公益目的財産額がある場合には、公益目的支出計画の作成が義務づけられる。
A.公益目的財産額とは正味財産のこと。
B.土地等は時価評価する。
3、上記計画は、適正かつ、確実に実施されると見込まれるものであること。
A.収支の見込を基に審査。
B.財政的に支障なく継続的に実施できるかを審査。
C.期間は法人の判断を尊重、但し不相応に長期の場合には是正を求められる。
4、公益目的支出計画が終了するまで、国・県の監督下に置かれる。
など
平成22年2月13日
作成者 税理士 武藤和義
【参考サイト】
国・都道府県公式 公益法人行政統合情報サイト 公益法人infomation
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