役員報酬・賞与の取扱い
同族会社、特殊支配同族会社とは?
【同族会社】
同族会社とは、会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の3人以下、並びにこれらと※特殊の関係にある個人及び法人の所有する株式が、その会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の100分の50を超える会社をいいます。
※特殊の関係にある個人とは
| (1) |
株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族) |
| (2) |
株主等とまだ婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係にある者 |
| (3) |
株主等個人の使用人 |
| (4) |
(1)から(3)以外の者で、株主等から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者 |
| (5) |
(2)から(4)の者と生計を一にする親族 |
同族会社は、株主構成が親族間で成り立っているところから、その経営にあたっては税負担の回避などを目的とした当事者の利益だけを追求するような行為が行われやすいため、不正防止の意味合いから、同族会社の行為計算の否認や同族会社の留保金課税などの一定の規制があります。
【特殊支配同族会社】
同族会社の※業務主宰役員及び※その役員と特殊の関係にある者が、発行済株式の総数の100分の90以上の数を有し、かつ、業務主宰役員で常勤役員の総数の半数を占める場合の同族会社をいいます。
例えば社長が業務主宰役員の場合、社長一族が株式の90%以上を有していて、かつ、常勤役員の過半数が社長一族の場合に適用となります。
※業務主宰役員とは?
税務上の役員のうち、会社の経営に最も中心的に関わっている役員1人のことをいい、個人に限ることとされています。
通常は、代表取締役や社長といわれる役員がこれに該当することになることが多いと考えられますが、必ずしも肩書きにより判定するものではなく、実質的な関わりにより判定することになるため、たとえば役員給与の多寡などもその判断の一つの要素となるといえます。
※業務主宰役員と特殊の関係にある者とは?
(1)〜(5)に挙げる者に関しては、役員である者に限ります。
| (1) |
業務主宰役員の親族 |
| (2) |
業務主宰役員と事実上婚姻関係と同様の関係にある者 |
| (3) |
業務主宰役員の使用人 |
| (4) |
(1)〜(3)以外の者で、業務主宰役員から受ける金銭その他資産により生計を維持しているもの |
| (5) |
(2)〜(4)に挙げる者と生計を一にする、これらの者の親族 |
| (6) |
業務主宰役員及び(1)から(5)までに挙げる者が支配している同族会社と、その同族会社が支配している同族会社 |
当事務所では関与先企業様に対して、役員給与の税務についてのご相談も行っております。どうぞお気軽にお問合せください。
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