特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限規定 |
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役員報酬・賞与の取扱い
特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限規定平成18年4月1日以後開始の事業年度から、※特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に支給した給与のうち、その役員個人の給与所得の金額から控除される給与所得控除額に相当する金額について、その特殊支配同族会社の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものとされました。 (法人税法35条1項)
業務主宰役員給与のうち、損金不算入となる金額
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| (1) | その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年800万円以下である事業年度 |
| (2) | 基準所得金額が年800万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度 |
※新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額により、上記(1)及び(2)と同様に判定します。
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