特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限規定

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役員報酬・賞与の取扱い


法人税における役員報酬・賞与等の取扱いについて

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

同族会社・特殊支配同族会社

損金算入制限の規定

特殊支配同族会社の判定例

業務主宰役員給与の損金不算入の適用の有無の判定例

損金不算入額の試算例

特殊支配同族会社の役員給与の損金算入制限規定

平成18年4月1日以後開始の事業年度から、特殊支配同族会社に該当する法人が業務主宰役員に支給した給与のうち、その役員個人の給与所得の金額から控除される給与所得控除額に相当する金額について、その特殊支配同族会社の所得の金額の計算上、損金の額に算入されないものとされました。

(法人税法35条1項)


特殊支配同族会社が業務主宰役員に支給する給与とは

(1) 法人が役員に与える経済的利益(債務免除、無利息貸付け等)を含む
(2) 退職給与を除く
(3) 定期同額給与等に該当しないことなどにより、損金不算入とされるものを除く

業務主宰役員給与のうち、損金不算入となる金額


業務主宰役員給与額

損金不算入額

0 〜 650,000 円以下 給与の全額
650,000 円超〜 1,625,000 円以下 650,000 円
1,625,000 円超〜 1,800,000 円以下 給与額× 40 %
1,800,000 円超〜 3,600,000 円以下 給与額× 30 %+  180,000 円
3,600,000 円超〜 6,600,000 円以下 給与額× 20 %+  540,000 円
6,600,000 円超〜 10,000,000 円以下 給与額× 10 %+ 1,200,000 円
10,000,000 円超〜 給与額× 5 %+  1,700,000 円


損金不算入額は、法人の課税所得に加算されることになります。


■損金不算入の規定の適用がない事業年度

ただし、特殊支配同族会社の次の事業年度については、この損金不算入の規定は適用されません。

(1) その事業年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度(基準期間)の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額の平均額(以下「基準所得金額」といいます。)が年800万円以下である事業年度
(2) 基準所得金額が年800万円超かつ3,000万円以下であり、かつ、基準所得金額に占めるその業務主宰役員に対して支給する基準期間の給与の平均額の割合が50%以下である事業年度


新設法人などで、基準期間がない特殊支配同族会社については、その事業年度の所得金額又は欠損金額及び業務主宰役員給与額などを基礎として計算した金額により、上記(1)及び(2)と同様に判定します。

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