お知らせ/武藤和義税理士事務所・有限会社武藤会計事務所

武藤和義税理士事務所・武藤会計事務所/千葉県船橋市中小企業・個人事業主の経営を総合サポート

最新のお知らせ


武藤和義税理士事務所・有限会社武藤会計事務所よりの最新のお知らせです。


*平成19年2月1日UP!

法人税における役員報酬・賞与等の取扱いについて

これまで役員報酬・役員退職給与の法人税法での取扱いは原則損金算入、役員賞与は損金不算入となっていました。

今回の改正(平成18年4月1日以後に開始する事業年度からの取り扱い)により、役員報酬と役員賞与がまとめて「役員給与」として一本化され、損金算入となるものの条件が整備されました。

役員報酬・賞与等の取扱いについての詳細