法人税における役員報酬・賞与等の取扱いについて

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役員報酬・賞与等の取扱


法人税における役員報酬・賞与等の取扱いについて

特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入

同族会社・特殊支配同族会社

損金算入制限の規定

特殊支配同族会社の判定例

業務主宰役員給与の損金不算入の適用の有無の判定例

損金不算入額の試算例

法人税における役員報酬・賞与等の取扱いについて

これまで役員報酬・役員退職給与の法人税法での取扱いは原則損金算入、役員賞与は損金不算入となっていました。

今回の改正(平成18年4月1日以後に開始する事業年度からの取り扱い)により、役員報酬と役員賞与がまとめて「役員給与」として一本化され、損金算入となるものの条件が整備されました。

なお、不相当に高額な部分および隠蔽仮装によるものは損金算入されないことは従来と同じです。

【従来の規定】

役員報酬 原則的には損金算入。ただし不相当に高額な部分などは損金不算入。
役員賞与 損金不算入。ただし使用人の兼務役員に支給する使用人分の賞与で、一定の要件を満たすものは損金算入。
役員退職給与 原則的には損金算入。ただし不相当に高額な部分などは損金不算入。

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【改正後の規定】

(平成18年4月1日以後に開始する事業年度からの取扱い)

役員給与

役員報酬や役員賞与など法人が役員に支給する給与は、原則損金不算入。ただし以下の(1)〜(3)に該当すれば損金算入できる。

(1)定期同額給与

(2)事前確定届出給与

(3)利益連動給与

※不相当に高額な部分および不正経理によるものは損金不算入。

役員退職給与 原則的に損金算入。ただし不相当に高額な部分および不正経理によるものは損金不算入。

※「役員給与」には、法人が役員に与える経済的利益(責務免除、無利息貸付けなど)は含まれますが、次のものは除かれます。

1.役員退職給与

2.一定の新株予約権によるもの

3.使用人兼務役員に支給する給与のうち、使用人としての職務に対するもの

定期同額給与の実務上の注意点

1.定期同額給与は、その給与形態から 事前の定め に基づいて支給されるものとして認められる給与となりますので、事前に定めたことを確認できる書面(議事録など)の整備がきわめて重要です。また、それらの書面の日付も重要となってきます。

 

2.さかのぼっての増加支給は損金算入が認められない給与です。というのは、損金算入される定期同額給与は、役員の職務執行期間の開始前にあらかじめ支給時期や支給金額が決められているものに限られているからです。要注意です。

 

3.経営状況の著しい悪化による期中での減額改定で、改定前の各支給額が同額であり、改定後の各支給額が同額である定期給与は損金算入が認められます。この場合も、議事録や 経営状態が著しく悪化した ことを証する書類等を整備しておくことが大切です。

利益を出すためなどの目的による減額改定は認められません。


例)9月決算の法人で、11月の定時株主総会で12月より役員給与を増額改定。

定期同額給与として損金算入できる例1


その後、経営環境の著しい悪化に伴い、4月より役員給与を減額改定。

定期同額給与として損金算入できる例2




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